富山考古学会会則(平成31年2月改正)
第1条(名称)
本会は、富山考古学会と称する。
第2条(目的)
本会は、富山県を中心とする地域の考古学の研究と普及および文化財保護活動を行うことを目的とする。
第3条(総会・例会)
(1)本会は、定期総会を毎年1回、1月に開催する。また、原則として例会を隔月に開催する。
(2)会長は、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第4条(連絡紙・機関紙)
本会は、連絡誌を年4回以上、機関誌『大境』を年1回発行して、会員に配布する。
第5条(会員)
第6条(入会)
本会の目的に賛同し、入会を希望する者は、住所・氏名を明記し、会費を添えて、本会事務局に申し込むものとする。
第7条(会員資格の喪失)
第9条(任期)
役員の任期は2年とし、総会において改選する。ただし、再任をさまたげない。
第10条(委員会)
本会の目的を達成するために、次の委員会を置く。
第1条(名称)
本会は、富山考古学会と称する。
第2条(目的)
本会は、富山県を中心とする地域の考古学の研究と普及および文化財保護活動を行うことを目的とする。
第3条(総会・例会)
(1)本会は、定期総会を毎年1回、1月に開催する。また、原則として例会を隔月に開催する。
(2)会長は、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第4条(連絡紙・機関紙)
本会は、連絡誌を年4回以上、機関誌『大境』を年1回発行して、会員に配布する。
第5条(会員)
本会会員は、次のとおりとする。
会 員 会費年額3,000円を納入するもの。
学生会員 会費年額2,000円を納入するもの。
名誉会員 本会の運営に特に功労あり総会の承認を得たもの。
学生会員 会費年額2,000円を納入するもの。
名誉会員 本会の運営に特に功労あり総会の承認を得たもの。
第6条(入会)
本会の目的に賛同し、入会を希望する者は、住所・氏名を明記し、会費を添えて、本会事務局に申し込むものとする。
第7条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由によりその資格を喪失するものとする。
(1)退会の申し出があったとき。
(2)死亡したとき。
(3)会費を5年以上滞納したとき。
(4)会の名誉又は信頼を著しく傷つける行為を行い、総会で除名が決議されたとき。
第8条(役員)
本会には、次の役員を置く。役員は、総会で会員より、推挙・選出される。
(2)死亡したとき。
(3)会費を5年以上滞納したとき。
(4)会の名誉又は信頼を著しく傷つける行為を行い、総会で除名が決議されたとき。
第8条(役員)
本会には、次の役員を置く。役員は、総会で会員より、推挙・選出される。
会 長 1名 本会を代表し、会務を総括する。
副会長 2名以内 会長を補佐する。
副会長 2名以内 会長を補佐する。
理 事 若干名 会の運営に関し、指導助言を行う。
幹 事 2名 会の会計に関し、監査指導を行う。
幹 事 若干名 会務に関する事項を協議する。
幹 事 2名 会の会計に関し、監査指導を行う。
幹 事 若干名 会務に関する事項を協議する。
第9条(任期)
役員の任期は2年とし、総会において改選する。ただし、再任をさまたげない。
第10条(委員会)
本会の目的を達成するために、次の委員会を置く。
企画委員会 例会委員会 編集委員会 図書委員会
第11条(事務局)
本会の庶務、会計を担当する事務局を置く。
第12条(会計)
(1)本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
(2)活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、毎年監事による監査を受け、総会に報告するものとする。
第13条(改正)
本会則を改正するときは総会に提案し、総会出席者の過半数の賛同を要する。
第14条(所在地)
この団体の所在地は事務局長宅に置く。
第15条(設立年月日)
本会の設立年月日は昭和24年5月20日とする。
附 則 本会則は平成2年1月29日より実施する。
附 則 本会則は平成23年1月30日より実施する。
附 則 本会則は平成31年2月2日より実施する。
本会の庶務、会計を担当する事務局を置く。
第12条(会計)
(1)本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
(2)活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、毎年監事による監査を受け、総会に報告するものとする。
第13条(改正)
本会則を改正するときは総会に提案し、総会出席者の過半数の賛同を要する。
第14条(所在地)
この団体の所在地は事務局長宅に置く。
第15条(設立年月日)
本会の設立年月日は昭和24年5月20日とする。
附 則 本会則は平成2年1月29日より実施する。
附 則 本会則は平成23年1月30日より実施する。
附 則 本会則は平成31年2月2日より実施する。
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